藤沢市議会 2022-12-01 令和 4年12月 定例会−12月01日-01号
この訴訟に対し、本年10月19日に判決が言い渡され、本市に関わる内容は、同人に対する保護変更決定を取り消す及び訴訟費用は被告である本市の負担とするというものでございます。 本市といたしましては、第1審判決をそのまま受け入れることができないことから、控訴をして、市の主張を補強し、それを踏まえた上での判決を東京高等裁判所に求めていくこととしたものでございます。
この訴訟に対し、本年10月19日に判決が言い渡され、本市に関わる内容は、同人に対する保護変更決定を取り消す及び訴訟費用は被告である本市の負担とするというものでございます。 本市といたしましては、第1審判決をそのまま受け入れることができないことから、控訴をして、市の主張を補強し、それを踏まえた上での判決を東京高等裁判所に求めていくこととしたものでございます。
また、(6)にございますように、訴訟費用は各自の負担とするものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審査くださいますようお願い申し上げます。
次に、陳情第4−15号、訴訟費用債権に係る債務の免除についての陳情書を議題とし、傍聴人1名を許可し、陳情者から意見陳述を受けた後、質疑に入りました。 質疑、通常、市として、訴訟費用を敗訴者へ請求しているのか。答弁、本市では、これまでの慣例上、市が勝訴しても訴訟費用の請求はしていなかった。
(2)は、訴えの提起のために裁判所に納める費用としての訴訟費用を訴えの相手方の負担とすることを求めるものです。 (3)の仮執行宣言は、本訴訟の第1審判決後に控訴された場合に、求償金を仮に執行して確保する許可を裁判所に求めるものです。
私が本定例会に対し、陳情書を提出し、もって大和市において、8件の訴訟費用債権に係る計23万4755円の債務の免除を要望する事由とは、もともと大和市では、住民訴訟に限らず、行政事件訴訟はもとより、民事訴訟においても、敗訴当事者に対しては、判決書に表示された訴訟費用の負担を求めていなかったところ、添付資料として提出した疎甲第2号証の法律相談(訴訟打合せ)でも明らかなように、先般、総務部総務課政策法制係長
陳情第 4− 8号 女性トイレの維持及びその安心安全の確保について国に意見書を出すことを求める陳情書 日程第20 陳情第 4−12号 公金支出の相手方に対する情報公開制度の構築についての陳情書 日程第21 陳情第 4−13号 前副市長辞職等に関する調査特別委員会に対する百条調査権の付与についての陳情書 日程第22 陳情第 4−14号 大和市議会の運営についての陳情書 日程第23 陳情第 4−15号 訴訟費用債権
……………… 52 陳情第 4−12号 公金支出の相手方に対する情報公開制度の構築についての陳情書 52 陳情第 4−13号 前副市長辞職等に関する調査特別委員会に対する百条調査権の付 与についての陳情書…………………………………………………… 52 陳情第 4−14号 大和市議会の運営についての陳情書………………………………… 52 陳情第 4−15号 訴訟費用債権
47: 【小泉委員】私、2年前の総務経済常任委員会で、損害賠償請求の訴訟を起こすという議案が提起されたときに、わび状の費用、あるいはそれに付随する訴訟費用だけじゃなくて、職員さんが裁判所に行ったり打合せをしたりする交通費とか時間外とか、全てもろもろ請求してくださいとお願いしたんですけれども、最終的には議会の中で御提案されたような内容で決まりました。
しかし、残念ながら、謝罪文書類送付関係の費用と訴訟費用しか損害賠償請求されませんでした。そして、裁判所による和解契約の中身は、解決金の200万円だけで、訴訟費用の支払いや被告の謝罪などは和解条件に入っておりません。特に、事件の発覚以降、この事件で幾ら費用がかかったのかはっきりいたしません。仮に弁護士費用などもろもろの費用が100万円かかったとすれば、市に入るお金は100万円です。
37: 【山原委員】訴訟費用ということで弁護士費用ですけれども、議会費でこれを充てるということになったことに対する経過というか考え方というか、一度前回伺ったと思いますけれども、もう一回説明を頂戴できますでしょうか。
◎総務課長 全て訴訟費用である。 ◆(大波委員) 収納サービス向上推進事業について、コンビニ納付は全体の何%か。 ◎収納課長 令和2年度は全体の44.4%である。 ◆(大波委員) そのほかはどうか。コンビニが一番多いのか。 ◎収納課長 口座振替が36.2%、銀行の窓口が14.5%、ゆうちょの窓口が4.9%、コンビニが44.4%、昨年度1月から開始したモバイルレジが3か月で0.1%である。
第6に、訴訟費用は、各自の負担とする。 以上を和解の要旨とするものでございます。 3の和解の方法でございますが、民事訴訟法第89条の規定による訴訟上の和解により行うものでございます。 4の事件の概要でございますが、相手方は平成26年3月9日に相模原市立谷口児童クラブの施設内に侵入し、放火に及び、同年4月9日に逮捕されました。
次に、陳情第2−12号「費用償還請求権の放棄についての陳情書」は、住民訴訟で勝訴した被告の大和市長は、敗訴者が負担することとなっている訴訟費用を放棄するよう求める内容であるが、既に裁判所が訴訟費用について判断を下している案件に関わるものであることから、陳情書の処理基準の4「裁判判決の変更を求めるものや、係争中の裁判や異議申し立て等に関するもの、その他司法権の独立を侵す恐れのあるもの」に該当するため、
また、(5)、(6)でございますが、原告と被告との間には何ら債権債務のないことを確認すること、訴訟費用は各自の負担とするものであります。 次に、議案第47号 工事委託協定の変更についてでございますが、説明に当たりましては、主に議案説明資料に基づきまして御説明させていただきますので、7ページをお開きください。
損害の賠償を求める訴えは、221万620円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまでの法定利率による金員の支払い及び訴訟費用の負担についてということであります。221万620円の内訳は、郵送代金132万9725円、謝罪文書の印刷や封入、封緘等の委託料が61万96円、通常の勤務時間を超えて行った時間外勤務のうち、管理職を除いた7名の職員に対する手当が27万799円ということでありました。
(2)訴訟費用の負担を求める。 そこで、確認の意味も含め、以下伺います。 元職員の渡部亮氏が、在職中に業務上知り得た個人情報を持ち出した詳細な事実関係について。 損害の賠償の考え方と賠償金額の内訳について。 2、令和2年度施政方針について。
10・ゼロというのが、なかなかちょっと何とも言えないところなんですけれども、こういう結果が出たらいたし方がないのかなというところはあると思いますけれども、訴訟費用については、この間の答弁でも1,000万円ぐらいかかりますよと、市長答弁であったわけですけれども、訴訟費用について教えてください。 ◎木上 企画課担当課長 第一審から控訴審まで約2,000万円かかっております。
3の請求の趣旨でございますが、本市は相手方に対し、金9万1,800円及び当該金額に対する平成26年3月9日から支払い済に至るまで年5分の割合による金員を支払うこと、訴訟費用は相手方の負担とすること、以上の判決及び仮執行の宣言を求めるものでございます。 4の事件の概要でございますが、相手方は、平成26年3月9日に相模原市立谷口児童クラブの施設内に侵入し、放火に及び、後、逮捕されました。
経過といたしましては、第1審の判決でございますが、平成30年3月9日に言い渡されまして、原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とするという内容でございました。原告は第1審の判決に対しまして、不服を申し立て、控訴いたしました。第2審の判決は平成30年8月22日に言い渡され、本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とするという内容でございました。
訴訟費用は被告の負担とする判決並びに仮執行の宣言を求めますということでした。 請求の原因といたしましても、ア、原告の株式会社みずほ銀行宇都宮支店の普通預金口座の残高4万9,059円を差し押さえて、原告に事前の連絡もせずに平成30年4月20日に下ろしたこと。イ、被告が権限を逸脱して、原告の上記銀行口座の情報を入手したこと。ウ、原告の平成30年6月分の年金を差し押さえたこととなっております。